有給休暇「年5日」の取得、対応できていますか?——中小企業がまず確認したい3つのこと
「うちは小さい会社だから関係ない」と思われがちですが、有給休暇の「年5日取得」は会社の規模にかかわらず、すべての会社に共通の義務です。2019年4月から始まった制度ですが、いまも対応が追いついていないご相談を多くいただきます。今日は、何が義務なのか・誰が対象なのか・まず何を確認すればよいのかを、順番にお話しします。
何が義務なのか
年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、付与した日から1年以内に、最低5日は実際に取得してもらうことが会社の義務になっています(労働基準法39条)。ポイントは「与えているか」ではなく「取れているか」が問われる、という点です。
本人からの申し出を待つだけで5日に届かない場合は、会社側から「この日に取りませんか」と時季を指定してでも取得してもらう必要があります。守られていない場合、従業員1人につき30万円以下の罰金という罰則も定められています。
※「時季指定」とは:会社が従業員の希望を聴いたうえで、有給休暇を取る日を指定することです。一方的に決めるのではなく、本人の意見を尊重することが前提とされています。
「うちは対象?」——よくある3つの誤解
- 「パートさんは関係ない」→ 条件次第で対象です。週の勤務日数や勤続年数によって年10日以上の有給が付与されているパート・アルバイトの方は、正社員と同じく年5日の対象になります。
- 「管理職は対象外」→ 対象です。部長・店長などの管理監督者も、この義務の対象に含まれます。
- 「本人が休みたがらないなら仕方ない」→ それでも会社の義務です。本人の希望の有無にかかわらず、5日に満たなければ会社が取得を進める必要があります。
まず確認したい3つのこと
- 誰にいつ・何日付与されていて、いま何日取れているかを一覧にする。ここが見えないと始まりません。
- 取得が進んでいない方に、早めに時季指定の声かけをする。期限間際にまとめて5日は、現場が回らなくなります。
- 年次有給休暇管理簿を作成し、保存する(3年間の保存が必要です)。取得日と日数を記録するもので、様式は自由です。
まとめ
有給の年5日取得は「与えているか」ではなく「取れているか」の義務で、パートさんも管理職も条件を満たせば対象です。まずは取得状況の一覧づくりから。「うちの場合はどうなる?」というときは、初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
出典・根拠労働基準法39条/厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」。制度の詳細や最新の取り扱いは、厚生労働省の公表資料をご確認ください。
